お客さまからよく寄せられるご質問・ご意見にお答えします。

Q

リース料の引き落とし口座やリース物件の設置場所等に変更が生じた場合は?

A

所定の書式に必要書類を添付の上、当社の営業担当者にご郵送ください。

Q

リース物件の修理をお願いしたいのですが?

A

物件の保守・メンテナンス等については原則として使用されるお客さまにて行っていただきます。物件を納入されたメーカー・ディーラーさまにご連絡の上、修理をお願いします。(メーカー・ディーラーさまがわからない場合は営業担当者までご連絡ください。その際、物件に貼付しております物件シール記載の契約番号を合わせてお知らせ願います。)なお、リース物件には動産総合保険を付保しております。故障の原因によっては当社を通して保険会社から修理代金の支払いが可能となる場合もありますので、営業担当者にご相談ください。

Q

リース契約は中途解約できますか?

A
リース契約はレンタル契約と異なり、リース期間の途中で解約することはできません。ただしやむをえない事情がある場合(店舗什器をリースしていたが、リース期間中に店舗を閉鎖することになり什器が不要となった等)は、解約損害金をお支払いの上、物件を当社に返還していただくことになります。
Q

リース契約期間が終了した後はどうするのですか?

A

継続して物件をご利用になられる場合は、1年間の再リース契約となります。(特にお届けがない場合、原則自動更新となります。)当初契約のリース料と比べ格安(年額リース料の1/10)で引続きご利用できます。

当初契約のリース料が50,000円/月の場合
50,000円(/月) × 12ヶ月 ÷ 10 = 60,000円(/年)

物件が不要となった場合はリース契約を終了し、当社へ物件を返還していただきます。(なお、廃棄費用に関しては当社が負担いたしますが、返還費用に関しては実費を申し受けますのであらかじめご了承ください。)

Q

物件が納入されていないので、リース契約は締結できないのでしょうか?

A

物件の納入に必要なメーカー・ディーラーさまへの発注は、お客さまと当社間で「リース契約」が完了した時点で行いますので、物件納入前にリース契約を行う必要があります。また、「リース契約」=「リーススタート」ではありません。納入後、お客さまにて物件に瑕疵(不具合)がないことをご確認いただき「借受証」を発行いただいた時点で「リーススタート」となります。詳しくは「リース契約の流れ」をご参照ください。

Q

リース物件にはなぜシールを貼付するのですか?

A
リース物件の所有権は当社にありますが、リース期間中のリース物件はお客さまの事業所内に設置され、お客さまの所有物と区別がつきません。当社の所有物であることを区別するためにシールを貼付しております。また、適正な物件処分を行うためにも有効です。

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