人権基本方針

東京センチュリーグループは、企業としての社会的責任を常に意識し、自由な事業領域を活かした高い専門性と独自性のある幅広い金融・サービスを提供することで、資源を効率的に活用しながら経済発展を可能にする「循環型経済社会」の実現への貢献を経営理念に掲げています。

東京センチュリーグループは、経営理念に基づき、人権基本方針を定め、事業活動において人権尊重を推進していきます。

東京センチュリーグループは、人権尊重を重要な課題と認識し、多様な人材の能力と個性の積極的な発揮を促す風土を醸成し、すべての役職員が専門性を高め、成長と誇りを実感できる企業を目指します。

1. 適用範囲

人権基本方針は、東京センチュリーグループの全ての会社の役職員に適用されます。

さらに、グループ各社のお客さまやサプライヤーなどあらゆるステークホルダーに対し、人権尊重していただくことを期待します。

2. 尊重する国際規範

東京センチュリーは「国連グローバル・コンパクト」に賛同し署名しています。また、「国際人権章典(世界人権宣言・国際人権規約)」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関宣言」(※)を参照し、人権尊重に取り組みます。

(※)結社の自由および団体交渉権、あらゆる形態の強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用および職業における差別の排除、同一労働同一賃金

3. 法令遵守

東京センチュリーグループは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法令を遵守します。また、国際的に認められた基準等と各地域の法令等に矛盾がある場合には、国際的な基準等を尊重するための方法を追求します。

4. 方針の位置づけ

人権基本方針は、経営会議の審議を経て取締役会で決議し、制定されました。

5. 役職員の人権

東京センチュリーグループは、全役職員の人権を尊重するとともに、お互いに人権と人格を尊重し合い、活力に満ちた働き甲斐のある職場環境の形成に努めていきます。また、別途定めたダイバーシティ基本方針に基づきダイバーシティ&インクルージョンを推進し、人種、宗教、性別、年齢、性的指向、障がいの有無、国籍にとらわれず、多様な人材が活躍できる企業風土を醸成していきます。

6. 人権デューデリジェンス

東京センチュリーグループは、自社の行う事業や提供するサービスがどの分野においても人権への負の影響を助長する、もしくはそれらに関係する可能性があることを認識し、事業活動による人権への負の影響を防止または軽減するため適切なデューデリジェンスを実施していきます。

7. 救済措置

東京センチュリーグループは、事業活動による人権への負の影響を引き起こした、または関与が明らかになった場合、影響を受けた当事者の救済に努めていきます。

8. ステークホルダーとの対話

東京センチュリーグループは、人権に関する取り組みについて、ステークホルダーと対話していきます。

9. コミュニケーションと研修

東京センチュリーグループは、全役職員が人権尊重の重要性を理解し、本方針が全ての事業活動に組み込まれるように適切なコミュニケーションと研修を実施していきます。また、コンプライアンスに関する研修を実施のうえ、差別やハラスメントを容認しないことを明確にし、役職員に遵守を徹底していきます。

10. 情報公開

東京センチュリーグループは、人権基本方針に基づく取り組みについて、ホームページ等で情報公開しステークホルダーに理解していただけるよう努めていきます。

人権への取り組み

1. 人権に係る当社グループの基本スタンス

東京センチュリーグループにおける人権に係る基本スタンスは、「人権基本方針」のほか「企業行動規範―4. 人権の尊重」、「私たちの行動指針―3. 人権・人格を尊重し、働き甲斐のある職場環境を作ります」に記され、事業活動において人権尊重を推進していくものと表明し、お客さまやサプライヤーなどのステークホルダーの皆さまに対しても、人権の尊重を期待することとしています。

投融資に関する方針としては、「環境基本方針」および「人権基本方針」に基づき、環境・社会へ負の影響の大きい事業に対する投融資等を制限することを明記した「東京センチュリーグループ 環境・社会に配慮した投融資方針」を制定し、強制労働・児童労働・人身取引など深刻な人権侵害を引き起こしている事業や、化学兵器・生物兵器・核兵器・クラスター弾など非人道兵器製造に関与する事業への投融資等を禁止しています。

また、役職員共通の与信業務に係る基本姿勢や考え方などを示す「与信業務規範」を遵守し、「人権尊重」の観点を与信取引の判断基準のひとつに掲げ、個々の案件で確認を得ることとしています。

2. 人権リスクの管理

人権リスクは、総合的なリスク管理のなかでコントロールする体制を敷いています。総合的なリスク管理とは、当社グループに係るリスク(人権リスクを含む)を全体として把握・評価し、必要に応じ定性・定量それぞれの面から、適切な対応を行うための体制で、総合リスク管理委員会により実施され、その状況は定期的に経営会議および取締役会に報告しています。

人権リスクは、当リスク管理体制のなかで「オペレーショナルリスク」のうちの「人権・職場環境リスク」に分類しモニタリング等を行い、適正性の検証などを行っています。

3. 人権に関する研修・啓発

以下のとおり研修・啓発活動を実施し、人権尊重の意識醸成を図っています。

また、人権の方針を含む「企業行動規範」、「私たちの行動指針」に誓約する「コンプライアンス確認書」を全役職員が毎年提出しています。

対象者 主なテーマ
全役職員
(一斉研修・階層別研修)
  • 企業活動における人権リスク/ビジネスと人権/当社の人権への取り組み
  • ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等ハラスメント、リモートハラスメント)の禁止、心理的安全性
  • 「東京センチュリーグループ 環境・社会に配慮した投融資方針」の理解
各部店の所属員(職場ごと)
  • ハラスメントの禁止~関連法令・防止指針、発生防止の基本姿勢等
グループ会社人権担当者
  • 人権に関する基本知識

4. 人権侵害への対応体制(救済メカニズム)

(1)当社グループ会社役職員

当社グループでは、ハラスメント行為や人権侵害を含むコンプライアンス違反、コンプライアンス違反懸念を認識したときの対応として、国内外グループ会社で働く全ての役職員(取締役、執行役員、社員、嘱託、派遣社員、出向者、パートタイマー、アルバイト等)および退職後1年以内の退職者等が利用できる内部通報制度を運用しています。

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通報者の匿名性確保と通報に係る秘密保持を徹底し、通報を受け付けた事案について調査の結果、人権侵害が認められた場合には、被害者に対し救済措置を講じます。

全役職員に対してコンプライアンス・アンケートを毎年行い、その中に人権侵害を含むコンプライアンス懸念事象に関する質問事項を設け、回答された内容によっては必要に応じヒアリングを実施するなど、問題発生の未然防止に努めています。

(2)お客さま、社外ステークホルダーの皆さま

当社グループでは、事業活動において人権尊重を推進する一環として、お客さま、社外ステークホルダーの皆さま用の人権相談窓口を設置しています。

当社グループとのお取引の有無に関わらず、当社グループ会社やその役職員による人権侵害行為にお気付きになられた場合、以下窓口にお知らせください。状況を確認のうえ、結果をご回答いたします。

人権相談窓口

東京センチュリー株式会社 総合リスク管理部 コンプライアンス室

5. 人権デューデリジェンス

当社グループでは、事業活動によって生じる人権への負の影響を分析、特定、評価のうえ、その防止または軽減するための是正策を講じていくPDCAを、外部の専門機関の協力のもと実施しています。

(1)当社・当社連結子会社の人権デューデリジェンス

当社は、当社および当社国内外連結子会社を対象に、人権デューデリジェンスを実施しました。

実施方法

ビジネスに係る人権リスクのロングリストを作成したのち、当社グループの事業内容やステークホルダーを考慮して関連の深い項目を絞り込み、認識するべき人権課題を特定のうえ、それら人権課題の現状把握のため、内部通報事案、従業員意識調査やコンプライアンスに関するアンケート結果の分析と、各社へのアンケート調査ならびにインタビューを実施しました。

把握した課題等

リスク特定では重大なリスクは識別されておらず、人権に関する方針類、救済メカニズムとしての内部通報制度、有事のコンプライアンス事案や事件・事故の報告制度、人権教育は適切に整備・運営されています。

一方で、ハラスメント等に関する課題認識のほか、労働安全衛生、労働時間等の人権リスクについて、当社が親会社として子会社各社の平時の実態を把握する点には課題があり、方針などの子会社各社への周知やモニタリング方法等に改善の余地があることが判明しております。

これら課題に対し、周知の強化・工夫やモニタリング項目の見直し・頻度向上などを通じて是正を図っていきます。

(2)投融資先の人権リスク評価

大口の投融資の検討、または投融資実行後のモニタリングにあたり、人権リスクを把握・判断するため、「人権リスク評価」を実施しています。

評価の対象事項は、人権リスクに対する取り組み体制や、過去の人権侵害事故の発生有無、投融資事業が引き起こす懸念のある人権リスクと、それらの防止・軽減措置策などです。

評価の結果、過去に児童労働、強制労働、人身取引が生じていれば原則投融資不適格として扱い、今後、対象の事業がこれら3つおよび人命に関わる事故を生じさせる可能性の高いことが判明した場合は、低減策の実効性を慎重に検証し投融資判断を行うものとしています。

引き続き、企業活動の様々な場面で起こりうる人権課題を検証し、人権への負の影響を防止・軽減していくためのPDCAを継続的に実施していくことで、人権の尊重と持続的な事業の実現に向けた取り組みに努めてまいります。

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