コンプライアンス
東京センチュリーグループのコンプライアンス体制
東京センチュリーグループは、企業が存続していくためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、すべての役職員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めています。
具体的には、当社社長を当社グループのコンプライアンス最高責任者とし、社長の任命したチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)の監督下において、コンプライアンス室がコンプライアンス・プログラムに則して、人権問題や贈賄等の腐敗防止を含むグループ全体のコンプライアンスの施策推進、教育、総括に関する役割を担う体制を敷いています。当社組織の各部店長はコンプライアンス・オフィサー(CO)を務め、自部店におけるコンプライアンス推進の責任を負い、コンプライアンス室と連携し、コンプライアンス事案に関する対応、研修等を実施します。
当社連結グループ会社については、各社の社長またはこれに準じる役員をコンプライアンス責任者とし、CCOの指示、指導・助言により自社のコンプライアンス体制の構築・維持・管理を統括します。
連結対象外のグループ会社に対しても、コンプライアンス室より適宜コンプライアンス体制の管理や推進に関する指導・助言等を行っています。
当社グループのコンプライアンス体制・運用状況および違反の特定状況は、半年ごとに経営会議および取締役会に報告し、有効性を含めてレビューを受け、その結果をもとにコンプライアンス推進策を策定し、実行するものとしています。
また、役職員にコンプライアンスの順守を徹底させるため、年に一度、コンプライアンス誓約書の提出を義務付けています。
2023年度において、人権の侵害事案を含め公表すべき重大なコンプライアンス違反は発生しておりません。
内部通報制度
東京センチュリーグループは、リスクの早期発見と解決、組織の自浄作用向上、コンプライアンス経営の強化を目的に、コンプライアンス違反行為などを知った役職員が上席者を介することなく、直接連絡できる内部通報制度(社内名称「相談・通報制度」)を運用しています。
1. 内部通報制度の概要
内部通報制度の利用対象者は、当社の国内外グループ会社で働く全ての役職員(取締役、執行役員、社員、嘱託、派遣社員、出向者、パートタイマー、アルバイト等)およびその退職後1年以内の退職者等です。
通報窓口として、社内にはコンプライアンス室、社外には当分野に精通した顧問弁護士事務所を設け、加えて独立性を確保するための常勤監査役の3ルートを用意し、通報者が事案の内容を問わずいずれかを選んで利用することができます。通報窓口の連絡先は、社内イントラネット、「コンプライアンス・ハンドブック」に掲載し、メール、電話、口頭、書面など、どのような方法でも受け付け、匿名での利用も可能とし、言語は、日本語と英語に対応しています。
通報対象の事案は、公正な競争を妨げる独占禁止法違反や贈賄等の腐敗行為、投資者等の利益を損なう金融商品取引法違反、ハラスメント行為、人権侵害をはじめ、業務に関するあらゆる法令への違反、企業倫理や社内ルールに反する不適切な行為など幅広く扱っています。さらに、コンプライアンス違反、コンプライアンス違反懸念を認識した場合のみならず、業務遂行上でコンプライアンスに関し疑問を抱いたときにも、相談することができる制度としています。
通報者の保護は厳格に行い、会社による通報者への懲戒処分、報復などの不利益な取扱いを禁止し、通報者の匿名性の確保と通報に係る秘密保持を徹底しています。また、通報対応の業務に携わる者は、公益通報者保護法に定める公益通報対応業務従事者に指定し、同法により公益通報者を特定・認識させる事項の永続的な守秘義務が課されています。
2. 内部通報事案への対応
通報を受け付けた事案は、通報者の意向も尊重しつつチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)と対応方針を協議し、調査の必要性を判断したものについては速やかに事実関係の調査を行います。なお、通報者に対しては調査を行う旨、または行わない旨とその理由は、匿名による通報を除き、速やか(遅くとも20日以内)に通知することと定めています。
その際、調査関係者および調査対象者には守秘義務を課し、調査対象者に対しては、通報者本人と同様、調査への協力を理由とした不利益な取扱いを禁止しています。
調査の状況は適時CCOに報告し、顧問弁護士の助言も得ながらコンプライアンス違反が明らかになった場合には、その是正と損失拡大の防止を図るとともに、再発防止策などの必要な措置を、当該事案が人権等の侵害に係るものであれば救済措置を講じます。
重大なコンプライアンス違反に関しては、東京センチュリーグループコンプライアンス最高責任者(当社社長)と監査役にも報告します。
3. 内部通報窓口の受付状況
内部通報窓口で受け付けた事案種別は、「ルール違反」「ハラスメント」「職場環境等」「その他」に大別され、国内・国外のグループ会社からの通報を含めた件数が以下のとおり推移し、2023年度は合計10件です。
いずれの種別の事案とも、内容に応じた適正な是正措置を講じています。
4. 内部通報制度の見直し・利用促進
内部通報制度の利用実態および個別事案への対応状況は、半年毎に経営会議、取締役会に報告するほか、顧問弁護士により定期的にチェック、評価を受け、必要に応じ改善策を図っています。
全役職員に対しては、コンプライアンス・アンケート(年1回)を通じた通報窓口の利用意識調査やeラーニング(年2回)による内部通報制度の目的・意義の啓発、各種研修テーマで制度解説の採り上げなどを行い、利用促進にも努めています。
コンプライアンスハンドブック
東京センチュリーグループは、コンプライアンスの基本事項を示した「コンプライアンスハンドブック」を作成し、社内ポータルサイトに常時掲出しています。テーマとして経営理念、企業行動規範、コンプライアンス関連の社内規則や人権尊重、ハラスメント禁止、インサイダー取引防止、腐敗防止などを解説し、全ての役職員がいつでも確認、振り返りすることで、コンプライアンスへの理解を深め、認識の共有を図っています。
また、海外現地法人向けの英語版「コンプライアンスハンドブック」も作成し、海外においてもコンプライアンスマインドの向上に努めています。
コンプライアンス教育
東京センチュリーグループでは、コンプライアンスマインドの徹底を図るため、階層別研修や全役職員(嘱託社員・派遣社員を含む)を対象としたeラーニングによる研修、コンプライアンス情報を教材としたコンプライアンス・オフィサー(部店長)による部店内研修などを通じ、計画的かつ継続的にコンプライアンス教育を行っています。
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対象者 (形態) |
主な採り上げテーマ | 実施回数 |
---|---|---|
新入社員 |
など |
年1回 |
新任部店長 |
など |
年1回 |
中途入社者 (eラーニング) |
など |
随時 |
全役職員 (eラーニング) |
など |
年2回 |
各部店の所属員 (コンプライアンス・オフィサー/部店長による職場研修) |
など |
年4回程度 |
海外拠点の所属員 (赴任者研修/コンプライアンス責任者(拠点長)による職場研修/eラーニング) |
|
随時 |
|
年4回以上 | |
|
随時 |
マネー・ローンダリング防止に向けた取り組み
東京センチュリー株式会社(以下、当社という)は、「企業行動規範」および「私たちの行動指針」に則り、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与ならびに拡散金融(以下、「マネー・ローンダリング等」)対策の重要性を認識し、当社グループ自身、当社グループの顧客および役職員等が、マネー・ローンダリング等に関与すること、また巻き込まれることの防止に努めます。
このため、当社グループは、国際連合やFATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会)等の国際機関の要請、本邦の法令による要請、およびOFAC(Office of Foreign Assets Control:米国財務省外国資産管理室)規制を含む関係各国の法令による要請等に基づき、マネー・ローンダリング等に関する規制違反を防止するとともに、マネー・ローンダリング等対策の強化に継続的に取り組んでまいります。
具体的な内部管理態勢の整備および運営については、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策規程」に定めています。
1. マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止態勢の整備
当社は、マネー・ローンダリング等対策を経営上の重要課題と位置付け、実効的な管理態勢を構築し、かつ維持します。
2. 経営陣の関与
当社の経営陣は、マネー・ローンダリング等防止に主導的に関与し取り組みます。
3. マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に係るリスクの特定、評価、低減
当社は、リスクベース・アプローチの考え方に則り、当社におけるマネー・ローンダリング等に関するリスクについて検証してリスクを特定し、特定したリスクを評価し、その結果に基づき適切な措置を講じることでリスクの低減を図ります。
4. 顧客確認等
当社は、社会の安全確保と健全な経済活動の実現に寄与するため、組織的な犯罪行為を助長するマネー・ローンダリング等の防止、反社会的勢力との関係遮断を目的に、データベース等を活用し、取引開始前のフィルタリングならびに取引時確認の実施と、契約途上におけるモニタリング等のルールを定め、適時・適切なKYC(Know Your Customer)の措置を行います。
5. 疑わしい取引の届出
当社は、取引時確認、取引モニタリングおよび営業部門等からの報告等により、疑わしい取引を検知したときは、当局に対し速やかに届出ます。
6. 役職員の研修
役職員がマネー・ローンダリング等防止に関する知識・理解を深め、常に適切な対応を取れるよう、継続的に研修を実施します。
7. 遵守状況の監査
マネー・ローンダリング等防止に対する適切な運営を確保するため、定期的に内部監査を行い、社内態勢の改善に努めます。
腐敗防止に向けた取り組み
東京センチュリーグループは、事業活動のいかなる場合においても、公平で公正かつ透明性のある取引を行うものとし、腐敗防止に取り組んでいます。
1. 腐敗行為の防止への取り組み
当社グループは、マネー・ローンダリングやテロ資金供与ならびに拡散金融の防止、反社会的勢力との関係遮断、ならびにインサイダー取引の禁止、カルテル・入札談合等の独占禁止法および諸外国の競争法等の遵守等について、コンプライアンスの遵守と腐敗防止の徹底に努めます。
2. 贈収賄の禁止
関連ルール等で許容される場合を除き、国内外の公務員等(※)には、直接または、代理店やコンサルタント等の第三者を介し、便宜供与を期待する意図、便宜供与への謝礼の意図、営業上の不正な利益を得る意図での接待や金品等の提供による贈賄や不正・不当な利益の受領またはその要求や約束等の行為を禁じています。
(※)公務員、みなし公務員、外国公務員等、特殊会社役職員等
特に国際事業においては、外国公務員等との接待・贈答に関し、日本および現地の法規制遵守を徹底し、慎重かつ適切に行動することとしています。
- (1)公務員等との接待・贈答に関わる留意点
- ①趣旨・目的が正当であり、便宜供与を期待する意図、あるいは便宜供与に対する謝礼の意図ではないこと
- ②費用等が通常の社会的儀礼(常識)の範囲内であること
- ③会合の場所や費用の処理等について公然性・明朗性が確保されること
- ④接待・贈答の相手先において、法令に加えて、内規(社内ルール)に抵触していないことを相手先へ確認する
- ⑤相手先が外国公務員等の場合は、上記①~④に加えて、「営業上の不正の利益を得るため」のものでないことが明確であり、費用は、当該外国公務員等が属する国の習慣上、社会通念上許される範囲内であること
- ①
- (2)社会的良識に反する接待等の禁止
- 特定の取引先、特定関係者との多頻度な接待・贈答等や、社会通念、業界慣行等に照らし高額なものは留意・忌避する。
3. 体制および対応
腐敗行為の防止に関する法令諸規則や社内規程への違反あるいは違反の可能性のある行為について、報告又は内部通報を行った役職員に不利益が生じないよう通報者保護の徹底を図っています。
4. 教育・研修
これら腐敗防止への取り組みは、日本語版・英語版の「コンプライアンス・ハンドブック」に明示するとともに、eラーニングをはじめとした社内研修でも随時採り上げるなど、当社グループ役職員に徹底しています。
当社グループ海外現地法人の役職員向けには、日本語版・英語版の「公務員等に対する接待等のガイドライン」を制定し、留意するべき事項を採り上げ周知しています。
5. 報告
経営会議および取締役会に対しても、当社グループのコンプライアンス体制・運用状況の一環として取り組み状況を報告し、レビューを受けています。
2023年度において、腐敗に関連して当社グループに科された罰金等はありませんでした。また、腐敗に関わる行為により処分・解雇をした役職員はおりません。
政治資金の対応
東京センチュリーグループは、事業活動を行う国や地域の文化、慣習を尊重のうえ、グローバル視点による透明性の高い真摯な行動を実践し、全ての法令およびルールの順守と、社会規範に則った健全かつ公正な企業活動を行うことを企業行動規範で定めております。
政治資金への対応に関しては、政党および政治資金団体、その他の政治団体、公職の候補者(政治家等)への寄附行為を禁止しています。
従いまして、毎年、政治資金の寄附の実績はありません。