動産総合保険について
当社では、リース物件に「動産総合保険」を付保していますので、お客さまの保険手続きは、いっさい必要ありません。
A
「動産」のほとんどが、この保険の対象となります。ただし、ナンバー付の車両や船舶、航空機のほか、不動産、およびそれに類する物件(エレベーター、エスカレーター、シャッターなど)は動産総合保険でお引き受けできません。
A
次に掲げる偶発的な事故が原因となってリース物件に損害が生じた時、補償の対象となります。
- 火災
- 盗難
- 破損
- 破裂・爆発
- 落雷
- 風水災・ひょう・雪災
- 衝突・接触
- 落下・転落・転覆・沈没 など
A
次に掲げる事故によりリース物件に損害が生じた時には、保険金が支払われませんのでご注意ください。
- 地震、噴火、またはこれらに起因する津波・火災による損害
- 自然の消耗、または性質によるかび、さび、変色、変質、虫喰い、ねずみ喰い
- 故意または重大な過失
- 明らかな瑕疵
- 戦争、変乱、テロ
- 国または公共団体の公権力の行使(差し押え、没収など)
- 詐欺、横領
- 置き忘れ・紛失・核燃料物質の特性に起因する汚染
- 保守不完全、製造上・性質上・設計上の欠陥により生じた事故 など
A
リースの開始日(借受証に記載された日)から満了日までとなります。
A
リース物件の推定時価を保険金額としています。
A
東京センチュリーでは、リース物件に対して包括的に動産総合保険を付けていますので、個別に行うよりも割安となっています。
A
保険金は当社が受け取ります。分損事故によって、お客さまがリース物件を修理した時にはその費用に充当し、全損事故の時には規定損害金に充当します。
A
A
当社所定の「保険事故発生連絡書」に、下記の書類を添付いただきます。その他にも、必要に応じてご用意いただく場合があります。
必須
- 「事故物件写真」
- 「修理見積書」(修理不能の場合、「修理不能証明書」)
+
事故原因による追加書類
- 盗難事故の場合、「盗難届出証明書」
- 火災事故の場合、「罹災証明書」
- 落雷事故の場合、「修理見積書への落雷による損害である旨の記載」 + 「雷電証明書」
- 関連ページ