リース契約について
お客さまからよく寄せられるご質問・ご意見にお答えします。
A
リースはお客さまがご購入される場合と同様に、自由に対象物件・購入先などをお選びいただきます。レンタルは基本的にレンタル会社が保有する物件の中からお選びいただきます。(長期(2~3年)レンタルの場合、お客さまの選定された機種で対応することもあります。)
リース | レンタル | |
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対象物件の選定 | お客さまが選定した物件 | レンタル会社が保有する物件 |
使用するお客さま | 特定の1社 | 不特定多数 |
契約期間 | 長期 | 短期 |
中途解約 | 不可 | 可能 |
保守・修繕義務 | お客さま | レンタル会社 |
A
情報機器・工場設備・店舗設備・医療機器・自動車・航空機等の動産を対象としたリースが一般的で、物件のメーカー・機種・仕様などはお客さまのご希望により決定されます。なお、建物などの不動産を対象としたファイナンス・リースを行なうことも可能ですが、資産の特性上、通常の動産とは異なる会計・税務処理が必要な場合があります。
A
大原則としては、お客さまと当社の同意があればいかなる期間でも設定が可能です。ただし、ファイナンス・リース取引について、税法上、法定耐用年数に比して相当短いリース期間を設定した場合、「所有権移転リース」として、自己所有の資産に適用する減価償却方法と同一の方法で処理する必要がありますので、その基準を下回らないリース期間を設定することが一般的であります。
A
法定耐用年数の70%以上(10年以上のものは60%以上、端数切り捨て)と定められ、具体的には以下のとおりです。
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法定耐用年数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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最短リース期間 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
A
使用期間が確定しており、期間終了後の当社への返還が確実な場合は上記「Q 税法上、所有権移転リースに該当しないリース期間は何年となりますか?」に関わらず、所有権移転外リースとして、リース期間で減価償却費を計上することが可能です。ただし、原則として再リースはできません。
A
固定資産税の申告・納付、また動産総合保険の契約・(事故等発生時の)保険金の請求はすべて当社が行います。(リース料の中には固定資産税・保険料が包含されています。)
A
「動産総合保険に関するご質問」をご参照ください。
A
物件金額に対して毎月お支払いただくリース料の割合のことをいいます[リース料率=月額リース料÷物件金額(%)]。したがって、同じ物件であってもリース期間が短くなれば月々のお支払額が高くなり、リース料率は高くなります。
例 | 物件金額:100万円、リース期間 60ヶ月、リース料 18,500円/月の場合 リース料率=18,500円÷1,000,000円=1.85% |
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