「犯罪収益移転防止法」の改正に伴う取引時確認方法の変更について

  • 社会

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が改正され、2016年10月1日から施行されました。
これにより、お客さまとのお取引に際して行われる取引時確認の方法を以下の通り変更させていただきます。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

1. 法人のお客さまの実質的支配者(※1)の確認について
法人のお客さまの実質的支配者に該当する個人の方(※2)を特定していただき、その方の本人特定事項(お名前、ご住居、生年月日)およびお客さまとの関係を確認させていただきます。
なお、既に実質的支配者をご申告いただいているお客さまにおかれましても、10月1日以降に新たにお取引をさせていただく際には、改正法に基づく新たな基準により改めて確認をさせていただく場合があります。

※1 法人の議決権の25%超等を直接・間接に有する個人の方またはそれに準じた支配的影響力を有する個人の方
※2 改正法に基づく実質的支配者の確認にあたっては、国等(国、上場会社等)や上場会社の子会社(会社法上の子会社)も個人とみなされます。

2. 外国PEPs等とのお取引について
外国政府等において重要な公的地位にある方等(※3 外国PEPs)、特定の国に居住・所在している方とのお取引の際等には、通常の場合とは異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。なお、10月1日以降に新たにお取引をさせていただく際には、お客さまが外国PEPsに該当するかどうかについて確認させていただく場合があります。

※3 元首、日本における内閣総理大臣、国務大臣、衆参両議院の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長、中央銀行の役員等に相当する職の方、またはこれらの方が実質的支配者である法人。

3. 本人確認書類について
お客さま等の本人特定事項(お名前、ご住居、生年月日)の確認に際して、健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合には、他の本人確認書類もあわせてご提示いただく場合があります。

4. お客さまの取引担当者の確認方法について
従来、お客さまのご担当者さまから社員証をご提示いただく方法により、当該ご担当者さまが取引の任にあたっていることを確認させていただいておりましたが、改正法により、社員証によって当該確認を行うことが認められなくなりました。つきましては、委任状やお客さまの事業所へのお電話等、改正法に定める方法により当該確認をさせていただくことになります。

5. 本件に関するお問い合わせ先
弊社営業窓口に直接お問い合わせください。
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受付時間 月曜日から金曜日の9:00~17:15
(ただし、振替休日を含む祝祭日・12月29日~1月3日を除きます。)

以上

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